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船舶損害

船舶単独海損精算業務

船舶が海難に遭遇し損傷を受けた場合、船舶の修繕においては、修理業者の請求書の他、港費や代理店費用、船主監督出張費用等種々の費用が発生します。こうした費用を船舶保険の対象となる単独海損とそれ以外の船主勘定に分類する業務が単独海損精算です。この単独海損精算書作成以外に行う主な業務は以下の通りです。

①不稼働損失の精算書作成
②保険てん補責任に関する見解書作成
③推定全損の妥当性に関する見解書作成
④衝突相手船請求額(港費、不稼働損失等)の算定書作成

船舶修繕費算定業務

船舶の修繕費の算定を造船所出身者のテクニカルアドバイザーが行います。
その他の主な業務は以下の通りです。

①事故原因に関する技術見解書作成
②事故件数に関する技術見解書作成
③衝突相手船請求額(修繕費等)の算定書作成
④ロスプリについてのアドバイス

語句説明

単独海損
被保険危険によって生じた保険の目的の分損で、共同海損でないものを言います。
被保険危険とは、沈没、座礁、火災、衝突その他の海上危険です。

単独海損精算
保険条件に従い精算します。
保険条件がEnglish law and practiceであれば、英国の法律と慣習に従い精算します。
該当国の精算人協会が作成した実務規定に従い精算します。
実務規定に網羅されていない項目については、関係者にとって公平であると考えられる精算書を作成します。

修繕費の算定
保険の対象となる修繕費は、船舶が被った損傷をその損傷発生直前の状態に復旧するために要する妥当な費用になります。
このため見積書等の金額について、妥当な額の算出を行う算定が必要となります。